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これからのふるさと納税 【税務レポート】

これからのふるさと納税

解説:日本経営ウイル税理士法人
代表社員税理士 座間 昭男

自身の生まれ故郷や、好きな自治体にふるさと納税をされる方も多いと思います。
本年の10月より、このふるさと納税について見直しが行われます。

Ⅰ.ふるさと納税

ふるさと納税は、自分の選んだ自治体に寄附を行った場合に、一定の手続きを行うことにより、その寄付金額のうち2,000円を超える部分が、所得税及び住民税から控除されるものです。

ふるさと納税の寄附金額及び寄附件数は年々増加傾向にあり、8月1日に総務省が公表した「ふるさと納税に関する現地調査結果」によれば、令和4年度においては、寄附金額が約9,654億円、寄附件数は約5,184万件で、寄附金額、寄附件数ともに前年度に比べ約1.2倍増加しています。

Ⅱ.制度の見直し

令和5年6月27日、総務省は、ふるさと納税について、制度本来の趣旨に沿った運用が行われるよう制度についての見直しを行いました。
令和5年10月1日以降は、見直し後のふるさと納税が適用されます。
見直しの内容は以下の通りです。

①「募集適正基準の改正」
募集に要する費用について、ワンストップ特例事務や寄附金受領証の発行などの不随費用も含めて寄附金額の5割以下とする

「募集に要する費用」を寄附金額の5割以下とするルールはこれまでもありましたが、10月以降はこのルールがより厳格化されることとされます。
これまで、地方団体が返礼品等の情報を掲載する、ふるさと納税ポータルサイトの手数料や、寄附金に関する受領証の発行事務費用については募集に要する費用に含めなくても良いとされていました。10月以降はポータルサイトの手数料や、各種事務に係る費用等も「募集に関する費用」として算入されることとなります。
これにより、ふるさと納税返礼品の寄附金額の改定や、返礼品そのものの変更がされる可能性があります。

②「地場産品基準の改正」
・加工品のうち熟成肉や精米について、原材料が当該地方団体と同一の都道府県内産であるものに限り返礼品として認める
・返礼品に附帯物をあわせて提供する場合、返礼品の価値が提供するものの価値全体の7割以上とする

これまで、地元以外から調達した米を精米したものや、海外等から肉を輸入し、地元で熟成させたものを「地場産品」の返礼品としていた事例がふるさと納税の趣旨に沿っていないと、問題視されていました。
10月からは熟成肉と精米に関しては、同じ都道府県で生産されたものを原材料とするもののみが返礼品として認められることとなりました。
また、返礼品が、地場産品とその地場産品に附帯する地場産品以外のものとのセット品である場合、地場産品の価値がセット品全体の価値の70%以上の場合のみ、返礼品として認められることとなりました。

Ⅲ.最後に

上記の通り、10月よりふるさと納税のルールが厳格化されます。
また、ふるさと納税の返礼品は、税法上、一時所得としても取り扱われるため、他の一時所得も含めて、特別控除額の50万円を超えると所得税が課税されることとなります。
ふるさと納税についてお困りの際は、是非、担当者にご相談下さい。

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2023年9月26日

日本経営ウイル税理士法人
代表社員税理士 座間 昭男

本稿は掲載時点の情報に基づき、一般的なコメントを述べたものです。実際の税務・経営の判断は個別具体的に検討する必要がありますので、税理士など専門家にご相談の上ご判断ください。本稿をもとに意思決定され、直接又は間接に損害を蒙られたとしても、一切の責任は負いかねます。

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